● | 東海地方で外国人技能実習生の受入れにご関心がある建設業の企業様は、当組合にお問い合わせください。外国人技能実習制度の概要や、当組合の概要、当組合が受入企業様に求める条件、必要な手続きなどをご説明します。 | |
● | 具体的な受け入れをご検討される場合は、詳細をヒアリングさせていただきます。 | |
● | 外国人技能実習生の受入れを決定された場合は、当組合への加入をお申込みいただきます。 |
● | お申込み後、早速、現地の送出し機関へ求人募集の依頼をかけます。そして、現地面接実 施に向けて書類選考などを行い、候補者を選抜します。 |
● | お申込みいただいた企業の担当者様と弊組合担当者にて現地を訪問していただき、技能実習生候補者と直接対面し、人材を選抜していただきます。 | |
● | 弊組合ミャンマー人社員による通訳、現地面接までの段取りや準備は、当組合と現地送り出し機関が全面的にバックアップ致します。 | |
● | 希望の人材を選考されましたら、実習生と契約を締結していただきます。 | |
● | 企業様の要望を頂き、面接内容をカスタマイズ致します。 |
● | 技能実習計画書の申請・在留資格認定及びビザの申請等 | |
● | 現地面接にて採用決定後、技能実習生の入国までには、手続きに6か月以上の期間が必要となります。 | |
● | 企業様が作成する「技能実習計画書」とその他の資料を外国人技能実習機構へ申請します。計画が認定されれば、入国管理局への在留資格認定申請、ビザの申請などの手続きを行います。書類の提出についても当組合がサポートさせて頂きます。 |
● | 技能実習生は採用決定後、現地にて講習を開始します。 | |
● | 当組合と企業様で、入国手続きをしている間、6ヶ月間、技能実習生は現地の学校に入学し、日本語や日本での生活・文化、建設に関する技能について勉強をします。 |
● | 技能実習生が日本への入国に際しては、当組合が空港まで出迎えし、集合講習期間中に滞在する寮まで案内いたします。 |
● | 入国後、技能実習生は寮に併設された学校にて、実習現場で必要となるコミュニケーションや実習内容について1ヵ月間ほど集合研修を受けます。 | |
● | 日本で生活しながら、語学や生活習慣を改めて学びます。 |
● | 受け入れ企業様への配属に向けて、受入企業様には、住まいや生活面でのサポート体制、職場環境の準備をして頂きます。これらの準備についても、当組合がサポートさせていただきます。 |
● | 配属日当日は、当組合が企業様まで技能実習生を送り届けます。受け入れを開始するにあたり、再度注意事項などを説明させて頂きます。 | |
● | 配属後、技能実習が開始します。当組合では、配属後も企業様と技能実習生の双方へのサポートをさせていただきます。 | |
● | 実習期間中、当組合では受入企業様を提起訪問し、受入企業様と技能実習生の双方をヒアリングさせていただきます。問題を確認した場合は、解決に向けてサポートさせていただきます。 | |
● | 技能実習生は技能実習1号修了までに「基礎級」技能検定(実技及び学科試験)に、技能実習2号修了までに「随時3級」技能検定(実技試験)に、合格する必要があります。実習期間中に「技能検定試験」に合格できるよう、主に企業様をサポートさせていただきます。 |
特定技能(特定技能1号)就労者は、技能実習2号を終了した人材、または特定技能試験に合格した外国人が対象となります。
特定技能就労者は受入を希望される企業様(以下「受入企業様」が直接雇用されることが原則となります。
弊組合は登録支援機関として就労・定着支援をさせていただきます。
● | 東海地方で特定技能(特定技能1号)就労者の受入れにご関心がある建設業の企業様は、弊組合にお問い合わせください。外国人技能実習制度の概要や、弊組合の概要、弊組合が受入企業様に求める条件、必要な手続きなどをご説明します。 | |
● | 具体的な受け入れをご検討される場合は、詳細をヒアリングさせていただきます。 | |
● | 特定技能就労者の受け入れを決定された場合は、弊組合への加入をお申込みいただきます。 |
● | 特定技能就労者の求人募集をしていただきます。特定技能就労者の候補となる外国人は、海外に居住しているケースと、日本国内に居住しているケースがあります。 |
● | 特定技能試験に合格した特定技能就労候補者が、求人募集に応募するか、民間の職業紹介事業者の斡旋を受けます。 | |
● | 面接などにより希望の人材を選考していただきます(候補者が海外に居住している場合は、弊組合の担当者とともに現地に渡航して面接などの選考をしていただきます)。 | |
● | 選考後、弊組合の支援のもと、受入企業様と特定技能就労者とで雇用契約を締結していただきます。 | |
● | 契約した特定技能就労者には、弊組合が行うガイダンスを受け、健康診断を受診していただきます。 |
● | 弊組合は「在留資格認定証明書」を入国管理局に申請・取得し、特定技能就労者へ郵送します。 | |
● | 弊組合の支援により、特定技能就労者は在留資格認定証明書を持って査証(ビザ)の申請をしていただきます。 |
● | 就労開始に向けて、受入企業様には、住まいや生活面でのサポート体制、職場環境の準備をしていただきます。これらの準備についても弊組合がサポートさせていただきます。 | |
● | 特定技能就労者には、受入企業様の寮などに引っ越しをしていただきます。海外に居住している場合は、日本に渡航していただきます。受入企業担当者様が空港まで出迎えし、寮まで案内していただきます。 |
● | 弊組合の支援のもと、特定技能就労者は地方自治体に「在留カード」を申請し交付を受けます。また、建設キャリアアップシステムへの登録を行います。 | |
● | 弊組合の支援のもと、受入企業様から特定技能就労者に8時間以上の生活ガイダンスを行っていただきます。 | |
● | 受入企業様にて就労が開始します。就労開始後も、弊組合は法令で定められた次の支援を行います。 -生活ガイダンスの提供 -住宅の確保 -生活オリエンテーションの実施 -生活のための日本語習得の支援 -相談・苦情への対応 -各種行政手続きの支援 -非自発的離職時の転職支援 |